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裁判員制度は、国民が

裁判員制度は、国民が裁判に参加することにより、裁判の進め方や、その内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、裁判自体に国民の理解が深まり、司法や法律の専門家たちが、より身近なものとして信頼も高まる、ということが期待されています。

新しい制度である裁判員制度では、衆議院の選挙権を持っている人の中から選任され、裁判所に来るように呼ばれます。それに際して正当な理由もなく行かなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。勝手に裁判員に選任されたからといって、裁判所に行かずにいると大変なことになりますので、呼び出しがあった場合は速やかに出向くようにしましょう。

こうして選ばれた裁判員制度の裁判員が、被告人や被害者の同居人だったり、被告人や被害者に雇われている場合には、裁判員になることはできません。また不公平な裁判をするおそれがあると、裁判所が判断したときなどは、裁判員に選任されません。

最後に、裁判員制度を象徴するシンボルマークがあるのを知っていますか?裁判員制度に国民が親しみを持てるよう、作られたのが裁判員制度のシンボルマークです。今度実施される広報活動などにも、裁判員制度のシンボルマークは登場する予定のようです。


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