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2008年10月21日

裁判員制度は、なぜ実

裁判員制度は、なぜ実施されることになったのでしょう?裁判員制度というのは、簡単にいうと、国民が裁判に参加しよう。というものです。今までの裁判は、法律の専門家が中心でしたが、国民にとって理解しにくいなどの点がありました。裁判員制度を実施することで、国民への司法の理解を深める、という目的があるのです。

この裁判員制度において、裁判員を選任する場合、心身に障害がある場合は、障害があるからといって、裁判員候補者から外される、ということはありませんが、裁判員の職務や任務の遂行に著しい支障があると判断された場合は、裁判員になることはできないようです。

仕事が忙しいからなどの理由で、裁判員制度の裁判員に選ばれたけれど、辞退したいという場合もあると思います。こういう場合、自分が仕事をしないと大きな損害がでてしまう、など、重要な仕事であるということが認められない限り、仕事が忙しい、というだけでは辞退できないようです。

豆知識になりますが、裁判員制度の象徴であるシンボルの形には意味があります。2つの円があるのですが、その円は、裁判官と、裁判員を表していて、2つの円が交わることで、協力する、という意味が込められています。全体的な形は無限大の形になっていますが、これは、裁判官と裁判員の協力した時の効果が無限大になるように、という意味が込められているのです。


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2008年10月18日

裁判員制度は、国民が

裁判員制度は、国民が裁判に参加することにより、裁判の進め方や、その内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、裁判自体に国民の理解が深まり、司法や法律の専門家たちが、より身近なものとして信頼も高まる、ということが期待されています。

新しい制度である裁判員制度では、衆議院の選挙権を持っている人の中から選任され、裁判所に来るように呼ばれます。それに際して正当な理由もなく行かなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。勝手に裁判員に選任されたからといって、裁判所に行かずにいると大変なことになりますので、呼び出しがあった場合は速やかに出向くようにしましょう。

こうして選ばれた裁判員制度の裁判員が、被告人や被害者の同居人だったり、被告人や被害者に雇われている場合には、裁判員になることはできません。また不公平な裁判をするおそれがあると、裁判所が判断したときなどは、裁判員に選任されません。

最後に、裁判員制度を象徴するシンボルマークがあるのを知っていますか?裁判員制度に国民が親しみを持てるよう、作られたのが裁判員制度のシンボルマークです。今度実施される広報活動などにも、裁判員制度のシンボルマークは登場する予定のようです。


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裁判員制度の確率

裁判員制度は、国民が裁判に参加することにより、裁判の進め方や、その内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、裁判自体に国民の理解が深まり、司法や法律の専門家たちが、より身近なものとして信頼も高まる、ということが期待されています。

この裁判員制度において、裁判員を選任する場合、心身に障害がある場合は、障害があるからといって、裁判員候補者から外される、ということはありませんが、裁判員の職務や任務の遂行に著しい支障があると判断された場合は、裁判員になることはできないようです。

せっかく選任されたにも関わらず、どうしても仕事の都合などで、裁判員制度の裁判員を辞退したいと思う人がいると思います。この場合は現在の仕事でどれほど自分が重要な位置を占め、抜けることによって多大な損害がでるというような場合にのみ辞退できる可能性があるとのことですが、普通にただ辞退したいとか、仕事が忙しいから辞退するということは厳しいようです。

最後に、裁判員制度を象徴するシンボルマークがあるのを知っていますか?裁判員制度に国民が親しみを持てるよう、作られたのが裁判員制度のシンボルマークです。今度実施される広報活動などにも、裁判員制度のシンボルマークは登場する予定のようです。


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